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境界性人格障害の治療費はどれくらいの費用?健康保険の適用はある?

境界性人格障害の治療において、症状が改善するのか、病気は治るのか、といった内容は誰でも気になります。

そして、大きな声では言えなくても、実際にはやっぱり金銭的なことも気になるものです。

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毎日生活していく中で経済的なことも当然大切なことです。

境界性人格障害の治療費、料金、保険適用などについてみてみましょう。

境界性人格障害の治療費はいったいどの程度の費用がかかるのか?健康保健の適用はあるのか?

境界性人格障害の治療の場合、普通は精神科や心療内科で診察をうけて診断され、その後の治療はそのまま病院やクリニックに通院(場合によっては入院)することになります。

ですので、病院やクリニックでは基本的には医療保険が使えますし、薬代についても保険適用が基本となります。

通院治療も入院治療もデイケア利用も、原則として公的な医療保険、健康保険が適用されるので、自己負担は治療費の3割になります。

例えば、週1回の通院であれば、1回当たり1,000円から1,500円と薬代です。

デイケア利用なら、2,000円から2,500円程度が一般的な金額です。

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カウンセリングの料金は?

ただし、健康保険の適用枠にとらわれない自由診療の精神療法(カウンセリング等)となると、100%全額が自己負担になります。

カウンセリング料金は、地域やカウンセラー(治療者)によって異なりますので一概にいくらとは言えませんが、東京などの都心でのカウンセリング料金の相場は1回12,000円前後、大阪や名古屋などの大都市での相場は1回10,000円前後となっているみたいです。

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自立支援医療制度(精神通院医療)とは?

厚生労働省の「自立支援医療制度」のが適用されるとさらに負担は減ることになります。

保険診療で一回の治療費はそれほど高くはなくても、回数が増えるとそれにあわせて負担も増えていきます。

金銭的な負担を軽減するには、自立支援医療制度を活用するのもいい方法です。

各個人の所得や地域によって違いますが、自己負担が一割程度まで減額されることもあり、デイケアも利用しやすくなることでしょう。

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自立支援制度(精神通院医療)とは、次のような内容です。

1 精神通院医療の概要
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

2 実施主体
都道府県・指定都市

3 創設年度
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)

4 精神通院医療の範囲
精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

5 対象となる精神疾患
(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)
(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
(4)気分障害(F3)
(5)てんかん(G40)
(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
(8)成人の人格及び行動の障害(F6)
(9)精神遅滞(F7)
(10)心理的発達の障害(F8)
(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

『厚生労働省WEBサイトより抜粋』

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◆この記事は、元国立肥前療養所医長、元福岡大学医学部教授、元東京慈恵会医科大学教授、元東京女子大学教授、牛島定信先生執筆・監修の「境界性パーソナリティ障害のことがよくわかる本(講談社)」の内容を元に、当サイト編集事務局の心理カウンセラーが記事編集をしています。

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