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絶対的入院適応と比較的入院適応とは

絶対的入院適応とは、自殺企図の恐れや食事がとれないなど、患者さんの命を救うために、入院が絶対に必要な場合です。

比較的入院適応とは、うつ病の状態から判断して、精神科医から入院が望ましいとして勧められる場合です。

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法律で定められた4つの入院の種類

精神障害者が入院する際には、「精神保健福祉法」が定めた次の4つの入院形態のうちどれかで入院します。

症状の程度や病識の有無によって、どの病院となるかが決まります。

任意入院

任意入院とは、患者さんの自主的な同意で入院することですが、症状が不安定だと退院が認められない場合があります。

医療保護入院

医療保護入院とは、精神保健指定医が診察し、入院の必要を認めた場合、患者さんに病識がないため入院を拒否しても、家族など保護者の同意があれば入院することです。

措置入院

措置入院とは、精神保健指定医2人以上が診察し、患者さんに自傷や互いの恐れがあるため入院が必要であると認めた場合、都道府県知事または指定都市市長の指示で、指定された病院に強制的に入院させることです。

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応急入院

応急入院とは、精神保健指定医の診察の結果、早急な入院が必要なものの、患者さんの保護者が遠隔地に住んでいるなど、同意をすぐに得られない場合に限って、指定された病院に72時間を限度として入院させることができることです。

72時間以内に保護者から同意を得て、入院携帯を応急入院から医療保護入院に変えます。

絶対的入院適応のケース

①自殺や殺人、障害の危険性がある
②食事がとれず、衰弱がすすむ恐れがある
③症状の急速な悪化で、不穏な行動が増える
④患者を支えてきた対人関係が破綻
⑤外来診察に協力的ではない

「入院治療が絶対に必要」

比較的入院適応のケース

①家族が常に付き添えるが自殺願望がある
②それほど重くない精神症状(微小妄想)がある
③生活面や心理面での支援が得られない環境にいる
④生活習慣病などの身体合併症があり、健康状態の悪化がある
⑤家族への反発が強く、家族が患者を支えられない
⑥通院での治療に好転がみられない
⑦休養がとれない
⑧治療方針を理解せず、服薬を守れない
⑨アルコールや薬物依存症を合併している

「通院も可能だが、入院が望ましい」

◆この記事は、赤坂診療所所長、精神保健指定医、渡辺登先生執筆・監修の「これでわかるうつのすべて(成美堂出版)」の内容を元に、当サイト編集事務局の心理カウンセラーが記事編集をしています。

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