発達障害は障害者手帳がもらえる?もらえない?就労支援や福祉制度も

発達障害でも障害者手帳がもらえるのか、もらえないのか?という疑問を持つ人もいるようです。

現在では、発達障害の場合でも障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得できるようになっており、就労支援制度や福祉制度も利用できるようになっています。

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障害者手帳の3種類について

現在の日本において、障害がある人に対して次の3つの種類の手帳が交付されます。

それぞれの手帳を取得すると、税金面での優遇や交通運賃の割引、就労支援などを受けることができるメリットがあります。

①身体障害者手帳

身体障害者手帳は、目や耳が不自由な人、手や足、心臓や呼吸器、肝臓、腎臓、内臓などに機能障害がある人を対象とする手帳です。

【身体障害者手帳の対象となる人】
・視覚障害
・聴覚障害
・内臓障害
・言語機能障害
・平衡機能障害 など

②療育手帳

療育手帳は、知的障害者が対象の手帳になります。知的障害をともなう自閉症も含まれます。また、地域によっては「愛の手帳」「緑の手帳」などの名称で呼ばれることもあります。

【療育手帳の対象となる人】
・知的障害
・知的障害をともなう自閉症 など

③精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、単に「障害者手帳」と呼ぶこともあります。

【精神障害者保健福祉手帳の対象となる人】
・発達障害
・統合失調症
・うつ病
・不安障害
・てんかん
・高機能自閉症
・ADHD
・LD学習障害 など

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障害者手帳を取得する方法は?

発達障害のある人が、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を取得するためには、医師の診断書、本人の顔写真、申請書などの必要書類を、区役所か福祉事務所に提出し、精神保健福祉センター等の審査を受ける必要があります。

障害者手帳の有効期限は2年間となっており、2年ごとに更新申請書を提出する必要があります。

手帳を取得すると就労支援をうけられる

発達障害がある人の中には、普通に就職して働きながら一定の収入を得ることができている人もいます。

しかし、その一方では、仕事が続かずにニートやひきこもりになってしまう発達障害の人も少なくありません。

手帳制度には、そうした人たちを支援する目的もあります。

例えば、職場で何回も同じミスを繰り返して解雇され、ニート状態になっていた人が、知能検査をした結果「IQが60〜69の軽度精神発達遅滞」であることが発覚し、療育手帳を取得して障害者雇用率制度を利用し仕事を見つけることができた、というケースもあります。

障害者雇用率制度とは?

障害者雇用率制度とは、公的機関や民間企業に関係なく、障害者を一定の割合で雇用することを、法律により義務化している制度です。

民間企業での障害者雇用率は、平成25年4月以降に2.0%に引き上げられています(50人に1人の割合)。

普通、本人が障害を公表しない限り、会社側としてはそれなりの成果を求めて仕事をあたえるものです。しかし、手帳を取得して就職した場合には、障害があることが前提になっているため、負担の少ない仕事に就くことができ、仕事を長続きさせることにもつながります。

ただし、自分がしたいIT関連の仕事があっても、身体障害者手帳を持つ人が就くことの方が多く、療育手帳や障害者手帳を持つ人は軽作業や軽労働などの仕事に就くことが実際のようです。

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