障害者手帳ってもらえるの?LD(学習障害)と精神障害者保健福祉手帳
現在の日本において、LD学習障害に関する理解は、社会的なサービスの分野でもようやく始まったところで、LD学習障害をめぐる支援やサポート制度は発展途上といえます。
今後は、LD(学習障害)の方の就職支援や自立に向けたサポートの確立が期待されています。
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そこで今回は、LD学習障害と障害者手帳をテーマに書き進めていきたいと思います。
精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育手帳について
従来の日本では、教育も福祉も障害の種別や状態によって次のように対象が決められていました。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、心の病気などで社会生活にハンデがある人のための手帳です。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、目や耳が不自由だったり、手足に障害がある、内臓の機能に障害がある人のための手帳です。
療育手帳
療育手帳とは、知的障害のある人のための手帳です。ただし、地域によって呼び名が異なる場合があります。
LD(学習障害)の場合、障害者手帳は交付されるのか?
障害者手帳を取得すると、税制上の優遇措置や交通費や通信費の負担軽減など、経済上の負担が軽くなったり、就労の支援を受けることができます。
しかし、障害のある人に社会サービスを提供する「障害者手帳」のしくみでも、LD(学習障害)などの発達障害が利用できる仕組みはまだまだ完全には整っていません。
LD(学習障害)などの発達障害は取得資格に該当せず、厳密には障害者手帳の対象とならない、というのが現状のようです。
障害のある人が利用できる「障害者手帳」には、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育手帳の3種類がありまる。LD(学習障害)の中には療育手帳を取得する人もいます。
ただし、厳密には3種類の障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳・療育手帳)のいずれも、LD(学習障害)やADHD(注意欠陥多動性障害)、アスペルガー、高機能自閉症の人の利用を想定しておらず、社会サービスとしてはまだまだ利用しにくい状況です。
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地域によって基準やサービス内容が異なる
2006年より「障害者自立支援法」が始まり、障害の種別によらず、必要なサービスを提供するしくみが始まりました。
細かなサービスの内容や、対象となる人の審査は、市区町村によって多少異なります。詳しくは、市役所や区役所など、お住まいの地域の担当窓口に相談してください。
LD(学習障害)の就労支援
「障害者自立支援法」では、障害の種類にかかわらず、就労に向けた支援を受けられるようになっています。今後、LD(学習障害)などの発達障害も、こうした就労支援の対象になると考えられます。
・市町村の担当窓口
・ハローワーク
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【審査・判断】
届出のあった人について、居住状況や社会活動などについて審査が行われます。
市区町村の担当職員のほか、医師や専門家の審査も加味して、支給されるサービスが決まります。
↓
【就労、自立に関する4つのサービス】
①自立支援(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活、社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力を向上させるために必要な訓練をおこないます。
②就労移行支援
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練をおこないます。
③就労継続支援(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練をおこないます。
④地域活動支援センターの利用
創作的活動、または生産活動の機会を提供したり、社会との交流などを行う施設です。
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