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保険適用はある?自己愛性人格障害の治療費とカウンセリング

自己愛性人格障害/自己愛性パーソナリティ障害の治療やカウンセリングを受けるとき、医療費のことも気になりますよね。

病院での治療やカウンセリングは健康保険が適用されるのか、自己負担の医療費はいくらくらいかかるのか、金銭的なことも現実的には大切なことです。

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ということで今回は、自己愛性人格障害の治療やカウンセリングは健康保険の適用かどうか、について調べてみました。

医師の診察は保険適用になる

自己愛性人格障害の通院治療や入院治療についても、境界性人格障害など他の人格障害/パーソナリティ障害やうつ病、適応障害、パニック障害など他の心の病気/精神疾患と同じように、病院で医師による治療については健康保険が適用されます。

健康保険が適用される場合の自己負担は3割になります。

ただ自己愛性人格障害の現状では、自己愛性人格障害と診断されて治療するケースはほとんどなく、他の精神疾患(うつ病や心身症、摂食障害など)と診断されて治療する例が多いようです。

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カウンセリングは自由診療で保険適用外になることも

自己愛性人格障害の治療は、基本的には心理療法/カウンセリングが中心です。

ただし、これは病院の経営的なことも関係してくるようですが、保険適用でのカウンセリング/精神療法だけだと、病院経営の点からみると経営が成り立たないのが実状です。

ですので、臨床心理士など心理カウンセラー/心理療法家が自己愛性人格障害の患者のカウンセリングを担当することも多く、そういったケースでは自由診療となり、健康保険の適用外で治療費の全額10割負担となってしまいます。

自己愛性人格障害の治療期間は長期になる

自己愛性人格障害をはじめ、人格障害/パーソナリティ障害の治療期間は、一般訂には年単位の長期間になるケースが多いといえます。

病院を通院する頻度は、週に1回や2週間に1回くらいのペースが多いようです。

またカウンセリングも平均的には毎週か2週間に1回くらいのようです。

健康保険の適用であってもそれなりの治療費になるといえますし、健康保険の適用外の自由診療だと総額でかなりの治療費になることが想定されますので注意が必要です。

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