借金で破産?救済措置は(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)
ギャンブル依存や買い物依存で借金を重ね、どうにもならない状態になることも。
すぐに思い浮かぶのは自己破産ですが、ほかにも救済方法はあります。
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ますは弁護士や司法書士に相談して、借金の引き直し計算をしてもらいましょう。
弁護士や司法書士によっては、無料相談日を設けている場合もあります。
①任意整理
利息制限法に基づき、借金を計算し直して、返済の仕方について貸し主と交渉する方法です。
3年程度で借金が返済できる見込みがたつことが必要です。
ギャンブルや買い物などの浪費による借金でも利用できます。
裁判所は通さず、弁護士か司法書士に依頼します。
②特定調停
返済方法について貸主との交渉に、簡易裁判所を利用する方法です。
利息制限法に基づき、借金を計算し直した結果、3年程度で借金が返済できる見込みがたつことが目安です。
ギャンブルや買い物などの借金でも利用できます。
手続きは比較的簡単なので、弁護士などに依頼しなくても利用できます。
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③個人再生
再生債権額(住宅ローン以外での無担保の借金)が5000万円以下で、将来継続的な収入が見込める場合に、地方裁判所に申し立てて、再生計画(返済計画)の許可を受ける手続きです。
再生計画は、任意整理や特定調停よりも有利にできる場合があるほか、マイホームを手放さずにすむ場合もあります。
④自己破産
地方裁判所に申し立てて、財産を処分して債権者に配当する手続きです。
財産がない場合や配当しても借金が残る場合でも、免責(借金返済をしなくてもよい)を受けると、支払う必要はなくなります。
自己破産のデメリット
自己破産では、主な財産を処分しなければならないほか、破産手続き開始決定から復権するまでの間、資格(弁護士、証券アナリスト、商工会の役員など)を失い、就くことができない職業があります。
ギャンブルや浪費は免責に対象にならないので、借金が残ることもあります。
利息制限法とは
利息制限法とは、借金の利息を制限した法律です。
10万円未満は年20%、10万〜100万円未満は年18%。100万円以上は年15%です。
超過分は無効になります。
罰則がありません。
多くの金融業者は「出資法」(利息上限29.2%)で計算しています。
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