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借金で破産?救済措置は(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)

ギャンブル依存や買い物依存で借金を重ね、どうにもならない状態になることも。

すぐに思い浮かぶのは自己破産ですが、ほかにも救済方法はあります。

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ますは弁護士や司法書士に相談して、借金の引き直し計算をしてもらいましょう。

弁護士や司法書士によっては、無料相談日を設けている場合もあります。

①任意整理

利息制限法に基づき、借金を計算し直して、返済の仕方について貸し主と交渉する方法です。

3年程度で借金が返済できる見込みがたつことが必要です。

ギャンブルや買い物などの浪費による借金でも利用できます。

裁判所は通さず、弁護士か司法書士に依頼します。

②特定調停

返済方法について貸主との交渉に、簡易裁判所を利用する方法です。

利息制限法に基づき、借金を計算し直した結果、3年程度で借金が返済できる見込みがたつことが目安です。

ギャンブルや買い物などの借金でも利用できます。

手続きは比較的簡単なので、弁護士などに依頼しなくても利用できます。

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③個人再生

再生債権額(住宅ローン以外での無担保の借金)が5000万円以下で、将来継続的な収入が見込める場合に、地方裁判所に申し立てて、再生計画(返済計画)の許可を受ける手続きです。

再生計画は、任意整理や特定調停よりも有利にできる場合があるほか、マイホームを手放さずにすむ場合もあります。

④自己破産

地方裁判所に申し立てて、財産を処分して債権者に配当する手続きです。

財産がない場合や配当しても借金が残る場合でも、免責(借金返済をしなくてもよい)を受けると、支払う必要はなくなります。

自己破産のデメリット

自己破産では、主な財産を処分しなければならないほか、破産手続き開始決定から復権するまでの間、資格(弁護士、証券アナリスト、商工会の役員など)を失い、就くことができない職業があります。

ギャンブルや浪費は免責に対象にならないので、借金が残ることもあります。

利息制限法とは

利息制限法とは、借金の利息を制限した法律です。

10万円未満は年20%、10万〜100万円未満は年18%。100万円以上は年15%です。

超過分は無効になります。

罰則がありません。

多くの金融業者は「出資法」(利息上限29.2%)で計算しています。

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